給付基礎日額とは

労災保険の給付額と保険料を算定する基礎となるものです。
3,500円~25,000円の中からご自分の所得水準に見合った金額を選んでください。
選んだ金額は年度末(3月末)まで変更することは出来ません。

支給される額については、ケガをしたとき、障害にいたったとき、死亡したときの遺族に対して給付基礎日額の8割×国の定めた日数分を上限に給付されます。

たとえば給付基礎日額1万円を選び30日間休業した場合(最長1年6ヶ月治らなければ傷病・障害年金に移行)、休業4日目以降1万円の8割である8千円27日分の216,000円が休業補償給付として支給されます。