1. HOME
  2. 中小事業主の労災保険特別加入

中小事業主様の労災保険とは

「中小事業主の労災保険」とは、労働者ではなく事業主自身が労災保険に加入できる特別な制度です。通常、労災保険は労働者を対象としていますが、「中小事業主特別加入制度」を利用することで、事業主やその他役員、家族従事者も労災保険の補償を受ける事が可能になります。
※労災認定の可否は、労働基準監督署の判断になります。

中小事業主の労災保険特別加入手続きについては、ノバリ一人親方労災保険組合のグループ団体である「企業発展支援協会」が行います。

中小事業主様と一人親方様の違い

項目 中小事業主様 一人親方様
労働者の有無 あり
常時労働者を一人以上雇用または臨時労働者を年間延べ100日以上雇用
なし
または臨時的労働者を年間延べ100未満雇用
特別加入できる業種(※) 全業種 建設業のみ
特別加入の種類 中小事業主特別加入 一人親方特別加入

(※)当グループで加入できる業種です。

労災保険特別加入について

中小事業主様や一人親方様は仕事中に災害を受けてしまっても、労災保険では補償されません。
しかし、労働保険事務組合や一人親方団体の会員になり、労働保険事務を委託することにより、
特別に労災保険に加入できる制度を「労災保険特別加入」といいます。

中小事業主様の労災保険

中小事業主様の労災保険
中小事業主様とは

業種を問わず労働者を一人以上雇用
または臨時労働者を年間延べ100日以上雇用

中小事業主様の労災保険特別加入のメリット

中小事業主の皆様は仕事中や通勤中に災害を受けてしまっても、労災保険では補償されません。
しかし、厚生労働大臣から認可された労働保険事務組合である企業発展支援協会の会員になり、労働保険事務を委託することにより、労災保険特別加入へ加入することができ、万が一仕事中に災害を受けてしまった場合、補償の対象となります。
※労災認定の可否は、労働基準監督署の判断になります。

中小事業主特別加入者の範囲

条件 労働者を雇用している事業主
雇用している労働者数 金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
建設業等、上記以外の業種 300人以下
労働者を雇用する日数 1年間に100日以上
その他 事業主が雇用している労働者と同じ業務に従事している

中小事業主様の補償事例

給付基礎日額10,000円で加入中の方が労災事故に遭った場合
  • 療養費として原則全額支給されます。

  • 10日間休業した場合(※休業直後のうち最初の3日間は待機期間となり、支給対象外となります)
    ・休業補償給付:42,000円=給付基礎日額10,000円×(10日−3日)×6割
    ・休業特別支給金:14,000円=給付基礎日額10,000円×(10日−3日)×2割
    計56,000円の支給

  • 障害等級1~7級は年金・8~14級は一時金となります。

    障害等級5級の障害が残った場合

    ・障害年金 給付基礎日額10,000円×184日分=
    1,840,000円

    ・障害特別支給金(一時金)
    2,250,000円

  • 亡くなった方の収入によって、生計を維持していた家族の人数などに応じて支払われます。

    遺族が妻と子供1人の場合

    ・遺族年金 
    給付基礎日額10,000円×201日分=2,010,000円

    ・遺族特別支給金(一時金) 
    3,000,000円

    ・葬祭料(一時金) 
    給付基礎日額10,000円×30日+315,000円=615,000円