一人親方様へ
一人親方とは
一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことです。
臨時労働者を雇ったとしても、雇用日数が年間延べ100日未満であれば、一人親方となります。
一人親方労災保険とは?
労災保険は本来、雇用されている労働者の業務災害や通勤災害に対して、補償を行うことを目的としています。そのため、雇用関係ではなく請負関係にある一人親方は、労災保険の補償の対象外となります。
しかしながら、建設業など、国が定める事業に従事する一人親方は、労災保険に任意で特別に加入することができます。それは、業務の実情、災害の発生状況などから、労働者に準じて保護することが適当であると国に認められているからです。建設業は危険を伴う可能性が高く、現場への入場の際に、労災保険の加入が必要とされている場合が多いのが現状です。
加入のお手続きは、ノバリ一人親方労災保険組合のような特別加入団体を通じて行うことになっており、自身で労働局に加入の申請をすることはできません。自分の身を守るためにも、現場から仕事を請けるためにも、一人親方労災保険への加入を検討しましょう。
一人親方様も、労災保険に加入することができます
労災保険は、療養補償(ケガをしたときの病院代)、休業補償(働けない間の所得の保障)、障害補償年金(障害で働けなくなれば年金として生涯支給)、遺族補償年金(死亡して遺族がいる場合は、配偶者が亡くなるまで年金として支給)など、労災保険の給付は非常に手厚いものです。国の保険制度である労災保険に未加入のままでは現場に入れないので、元請会社が労災保険を勧めるため、仕方なく加入するというお話をよく伺います。しかし、上記のように非常に手厚く、災害発生の際、労働者の生活を守るための保険なのです。
労災保険の特別加入の条件
一人親方は労働者ではないので、本来、国の手厚い保護である労災保険の適用を受けられません。しかし、国から承認を得た当組合に加入することで、国は当組合員の社員(労働者)とみなします。
これにより、特別に労災保険に加入できるようになります。そのため、労災保険の特別加入と呼ばれています。
自営している建設事業主を守る数少ない法律制度の一つ、それが一人親方労災保険です。
対象職種について
ノバリ一人親方労災保険組合で加入できる一人親方様は、建設業に従事する一人親方様となります。
具体的には、以下のような職種の一人親方様が対象となります。
大工工事・左官工事・とび土工工事・石工事・電気工事・管工事・塗装工事・内装工事・解体工事・機械器具設置工事・鋼構造物工事・造園工事・外構工事・鉄筋工事・舗装工事・板金工事・ガラス工事・熱絶縁工事・建具工事・美装工事・建築一式工事など
加入対象地域
東京・茨城・群馬・栃木・埼玉・千葉・神奈川・山梨・静岡
※関西地方の方は「企業発展支援協会」にてご加入頂けます。
加入制限について
特別加入前に発症した病気や加入前の事由により発生した病気やケガに関しては、保険給付の対象となりません。
また、特定業務※に従事する方が特別加入する場合は労働局指定の病院で加入時健康診断を受診いただき、労働局の承認を受ける必要があります。
健康診断の結果、すでに症状が出ていると判断された場合は特別加入の加入が制限される可能性があります。
※特定業務とは…有機溶剤業務・鉛業務・振動工具使用の業務・粉じん作業を伴う業務
支給制限について
特別加入者の故意または重大な過失によって災害が発生した場合や、保険料の滞納期間中に災害が発生した場合には、支給制限が行われることがあります。
当組合に入会するメリット
労災保険加入のメリット
労災保険は国が運営する保険です。そのため、労災保険料は社会保険料と同様に法定福利費で計上します(入会金や会費は諸会費として計上します)。
建設業は労災事故の発生率が高いことや、工事現場に入るために労災保険への加入が必要となるケースが多いことなどから、労災保険は一人親方にとって非常に重要な保険のひとつと言えます。
士業への紹介・案内が出来る
幅広いネットワークを持っています。
併設している社労士事務所はもちろん、ご相談内容に合わせて、税理士のご紹介もできます。
提携企業・紹介が出来る会社があります
福利厚生として、提携会社株式会社MediaXの「解体エージェント」「外壁塗装エージェント」のサービスのご紹介をいたします。組合員特典もあります。
また、必要に応じて損害保険会社のご紹介もさせて頂いております。
窓口として一人親方特別加入のお手続きが出来ます
窓口として、下請けの一人親方の特別加入のお手続きを取りまとめることが出来ます。
窓口になることで、加入漏れが無くなり、管理がスムーズになります。
そして、加入証をまとめて送付することが出来ます。
労災保険加入手続きの流れについて
1.申込書と身分証明書コピーのご提出
インターネット(パソコン・スマホ)FAX・郵送いずれかでお申し込みください。
2.費用のご案内
希望給付基礎日額と加入月にて計算いたします。
3.お支払い
初回は、銀行・ATMなどから指定の口座へお振込み下さい。次回からは口座振替もできます。
4.労働保険番号のお知らせ
お振込みが確認できましたら、加入手続きを行い、労働保険番号をご案内いたします。
5.労災保険加入証明書の発行
加入手続き完了後、労災保険加入証明書をお送りいたします。
保険料・会費
1ヶ月にかかる保険料は、給付基礎日額により変わります。
給付基礎日額 |
月額保険料 |
25,000 |
12,928円 |
24,000 |
12,410円 |
22,000 |
11,376円 |
20,000 |
10,342円 |
18,000 |
9,308円 |
16,000 |
8,274円 |
14,000 |
7,240円 |
12,000 |
6,205円 |
10,000 |
5,171円 |
9,000 |
4,654円 |
8,000 |
4,137円 |
7,000 |
3,620円 |
6,000 |
3,103円 |
5,000 |
2,586円 |
4,000 |
2,069円 |
3,500 |
1,810円 |
|
※令和6年4月からの保険料 |
+組合費:1,050円(月額)
+入会金:3,000円(初回のみ)
■納入方法について
1年度を4月から翌3月までとします。保険料の支払いは2~3分割(加入時期により分割回数は変わります)が可能となります。※加入時期によっては、分割できない場合があります。
分割払いの場合、口座振替のお手続きが必要です。
次年度以降は、保険料・会費4ヶ月分を3月、7月、11月の年3回、口座振替(自動引き落とし)させて頂きます。
加入事由
元請から言われた
事例:元請会社から「雇用保険の手続き」の指導をされた事業所様からお申し込み。
専門のスタッフが聞き取りをさせて頂いて、雇用保険の適用要件に満たない事業所様(従業員予定の方が同居の親族様)でしたので、雇用保険のお続きが不要の旨を説明し、一人親方特別加入のお手続きをご案内しご加入。適正にご加入していただき、丁寧かつ迅速に必要なお手続きを進めました。
紹介
事例:提携している税理士の先生からのご紹介でお申し込み。
社長様のご了承を得て必要な情報等をご紹介いただいた税理士の先生と共有し、手続きがスムーズに進むようにご案内をすることが出来、また、法人化されるご予定の事業所様でしたので、併設している社労士事務所や司法書士事務所と連携を取って、安心して事業を開始出来るようにサポートすることが出来ました。
即日・急ぎの加入
事例:現場から早急に加入しなさいと言われた事業所様や一人親方様からのお申し込み。
お電話での聞き取りとメールのやりとりで、当日中にお手続きをさせていただくことが出来ました。
労災事例
墜落・転落
事例①
概要:現場で2階の床板の作業を行っていたところ、床板が古かった為に外れてしまい落下。その際2階の梁にひっかかり右脇腹を強打した。
給付内容:療養補償給付・休業補償給付
転倒
事例②
概要:大雪の日、除雪作業中に重機から降りて、確認作業をしようとしたところ、地面が凍結していて、足を滑らせて胸を強打した。
給付内容:療養補償給付
はさまれ・巻き込まれ
事例③
概要:事務所倉庫で、現場で使う材料の板を製材機で加工しようしていたところ、右手が機械に触れてしまい、指を切断。
給付内容:療養補償給付・障害補償給付
よくあるご質問
すぐに加入したいが、一番早い方法は何ですか?
お急ぎの際はインターネット(パソコン・スマホ)でお申込みください。最短で翌日にご加入頂けます。
インターネット(パソコン・スマホ)がありません。インターネット以外の申し込み方法はありますか?
ご連絡していただければ、加入申込書・確認書をファックスまたは郵送にてお送りいたします。ご記入の上、ご返送をお願いいたします。
元請けに提出するため、急ぎで加入証明書が必要ですが用意してもらえますか?
お電話にてご連絡ください。お振込確認後、ファックス・メールいたします。
法人の代表をしていますが、法人でも一人親方労災保険に加入できますか?
法人様も、従業員を雇わず、一人で従事していれば加入できます。
家族だけで経営をしています。家族も一人親方労災保険に加入できますか?
建設関係の工事のお仕事であれば、ご家族の方が各々一人親方としてみなされますので、労災保険に加入することができます。
複数人分をまとめて振込みたいのですが可能ですか?
まとめてお支払い頂けます。お振込前にご連絡をお願いいたします。
分割払いはできますか?
分割払いも可能です。4ヶ月分ずつ年3回(3月、7月、11月)の、口座振替(自動引落し)となります。
※分割払いご希望の際は口座振替のお手続きをお願い致します。
※初年度はご加入時期により分割回数が異なります。
給付基礎日額による補償内容の違いを教えてください。
給付基礎日額に関わらず、労災の治療費は全額補償されます。
負傷による休業、障害、死亡の場合、補償内容に違いが出てきます。
給付基礎日額が高ければ保険料の負担も大きくなりますが、補償内容も手厚くなります。
労災保険の補償内容について
労災保険特別加入者が、業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、併せて特別支給金が支給されます。
特別加入者に対する保険給付は、下記の通りとなります。
給付の種類 |
保険給付の内容 |
特別支給金 |
療養補償 |
傷病により療養するとき |
必要な療養の給付 |
― |
休業補償 |
療養のために仕事をすることができず、休業するとき |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%を支給 |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%を支給 |
障害給付 |
傷病が治癒した後に、障害等級に該当する障害が残ったとき |
・障害等級1~7級の場合 年金を支給 ・障害等級8~14級の場合 一時金を支給 |
一時金を支給 |
傷病補償年金 |
療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当するとき |
給付基礎日額の245~313日分の年金を支給 |
特別年金・一時金を支給 |
介護補償 |
障害年金・傷病年金受給者のうち、等級が1・2級の方 |
介護費用を支給(上限あり) |
― |
遺族給付 |
死亡したとき |
・遺族がいる場合 遺族の人数に応じて、年金を支給 ・遺族がいない場合 給付基礎日額の1000日分の一時金を支給 |
一時金300万円 |
葬祭料 |
死亡した方の葬祭を行うとき |
給付基礎日額に応じて42万円~150万円 |
― |
参考資料:厚生労働省【労災保険給付の概要】
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平日9:00~18:00 |
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