一人親方の労災特別加入とは?

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一人親方における労災保険の特別加入とは

労災保険は本来、「労働者」の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。この「労働者」とは、事業に使用される者で労働の対価として賃金が支払われる者のことを言います。
そのため労働者に該当しない事業主や一人親方は、労災保険の対象になりません。
しかし労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると国が認めた一定の事業主や一人親方に関しては、労災保険に特別に任意加入することができます。
それが「労災保険 特別加入制度」です。その特別加入制度は、中小事業主等・一人親方その他の自営業者・特定作業従事者・海外派遣者に分類され、それぞれ対象となる方の要件があります。

1.中小事業主等の特別加入

「中小事業主」とは、労働者を常時使用する事業主・役員・家族従事者をいいます。
業種は問わず、労働者と同じ業務をする事業主等が対象となり、雇用している労働者が定められた数以下でないといけません。
・小売業、金融業などは、50人以下
・サービス業、卸売業は、100人以下
・それ以外の業種は、300人以下
となっています。

2.一人親方その他の自営業者の特別加入

労働者を使用せずに、以下の業務を行う人が対象となります。
もし労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たない場合は一人親方・その他の自営業者として特別加入することができます。

現在、この特別加入の対象となっている業種は以下の通りとなります。
・個人タクシー業者、個人貨物運送業者
・建設業の一人親方等
・漁船による自営漁業者
・林業の一人親方等
・医薬品の配置販売業者
・再生資源取扱業者
・船員法第1条に規定する船員
・柔道整復師
・創業支援等措置に基づく高年齢者
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
・歯科技工士

3.特定作業従事者の特別加入

次のいずれかに該当する方が対象となります。
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国や地方公共団体が実施する訓練従事者
・家内労働者およびその補助者
・労働組合等の一人専従役員
・介護作業従事者、家事支援従事者
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・ITフリーランス

4.海外派遣者の特別加入

次のいずれかに該当する方が対象となります。
・日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
・日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主として派遣される人
・独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

ノバリ一人親方労災保険組合では、「建設業」の「一人親方」労災保険を取り扱っています。
建設業は、他の業種に比べて労災事故の発生件数が多い業種となります。
また、法令遵守(=コンプライアンス)などの観点から、近年では労災保険に加入していないと現場に入れないケースが多くなってきました。
万が一のケガに備えるため、仕事の受注のため、特別加入制度を利用して労災保険に加入しましょう。

尚、任意加入するためには、ノバリ一人親方労災保険組合のような一人親方団体を通して、加入手続きを行う必要があります。
ご自身が直接、労働基準監督署・労働局で加入の手続きをすることはできませんので、ご注意ください。

一人親方労災保険に加入するための条件

一人親方労災保険にご加入する場合は、下記の条件を全て満たしている必要があります。
1.対象地域※に居住している方(下記【加入対象地域(一人親方様)】をご参照ください)
2.建設業を営んでいる方
3.労働者を雇用していない方(労働者の雇用が年間100日未満の方)
4.会社に雇用されずに仕事を請け負っている方
5.事業主、役員、(事業主の)家族従事者のいずれかに該当する方

尚、一人親方労災保険の加入は、個人・法人は問いません。法人の代表であっても、一人で業務に従事している方は一人親方となり、一人親方労災保険の対象となります。

※加入対象地域
東京・茨城・群馬・栃木・埼玉・千葉・神奈川・山梨・静岡

特別加入のメリット

・手厚い労災保険に加入できる
労災保険は労働者のための保険であり、療養補償(ケガをしたときの病院代)・休業補償(働けない間の所得保障)・障害補償年金(障害で働けなくなれば年金として生涯支給)・遺族補償年金(死亡して遺族がいる場合は、配偶者が亡くなるまで年金として支給)など、労災保険の給付は非常に手厚いものです。
一人親方は労働者ではありませんので、本来、国の手厚い保護である労災保険の適用を受けられません。しかし、国から承認を得た当組合に加入することで、国は当組合員の社員(労働者)とみなします。これにより、特別に労災保険に加入できるようになります。
自営している建設事業主を守る数少ない法律制度の一つ、それが一人親方労災保険です。

・「労災保険に加入していないと現場に入れない!」問題もクリアできる
現場に入場する際に、現場で労災保険の加入を求められたという声をよく聞きます。一人親方労災保険に加入することで、仕事を受注しやすくなります。
また、ノバリ一人親方労災保険組合では、最短翌日加入で労働保険番号の即日発行が可能です。

労災保険の補償内容について

労災保険特別加入者が、業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、併せて特別支給金が支給されます。

特別加入者に対する保険給付は、下記の通りとなります。

給付の種類 保険給付の内容 特別支給金
療養補償 傷病により療養するとき 必要な療養の給付
休業補償 療養のために仕事をすることができず、休業するとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%を支給 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%を支給
障害給付 傷病が治癒した後に、障害等級に該当する障害が残ったとき ・障害等級1~7級の場合
年金を支給
・障害等級8~14級の場合
一時金を支給
一時金を支給
傷病補償年金 療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当するとき 給付基礎日額の245~313日分の年金を支給 特別年金・一時金を支給
介護補償 障害年金・傷病年金受給者のうち、等級が1・2級の方 介護費用を支給(上限あり)
遺族給付 死亡したとき ・遺族がいる場合
遺族の人数に応じて、年金を支給
・遺族がいない場合
給付基礎日額の1000日分の一時金を支給
一時金300万円
葬祭料 死亡した方の葬祭を行うとき 給付基礎日額に応じて42万円~150万円

参考資料:厚生労働省【労災保険給付の概要】

労災保険の特別加入で注意すべき点

一人親方労災保険に特別加入する際、以下の点にご注意ください。

・特別加入は、さかのぼっての加入はできません。
最短の加入日は、労働局に加入の申請をした翌日からとなります。

・建設業に従事していること
ノバリ一人親方労災保険組合で加入できる労災保険特別加入は、建設業に従事している方が対象となります。そのため、建設業以外の作業をしているときに負傷しても、労災保険は適用されません。

・加入時健康診断が必要な場合があります。
下記の表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の際に労働局指定の病院で、健康診断を受ける必要があります。

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に業務に従事した期間(通算期間) 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

受診の結果、すでに発病していて、就業することが難しく療養に専念しなければならないと認められる場合には、特別加入は認められません。すでに発病していても、その症状または障害の程度が特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務「以外」の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

・対象地域に居住していること
もし対象地域「外」に移転した場合、加入を継続することはできません。
※大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の場合は、当組合関連協会の「企業発展支援協会」にてご加入いただけます。