労災保険特別加入 よくある質問 ~加入編2~
こんにちは!ノバリ一人親方労災保険組合です。
前回に引き続き、労災保険特別加入のご加入の際にお問い合わせの多い質問をご紹介いたします!
Q:一人親方・その他の自営業者の特別加入は、仕事内容関係なく加入できますか?
A:一人親方・その他の自営業者の特別加入は、加入できる方の事業の範囲が決まっています。
詳しくは下記の表をご確認ください。
(厚生労働省 「労災保険特別加入制度のしおり」より)
040324-6.pdf (mhlw.go.jp)
Q:法人の代表ですが、特別加入は一人親方ではなく中小事業主ですか?
A:一人親方と中小事業主の違いは、労働者を雇っているかどうかです。
個人・法人は問いません。
法人であっても、労働者を雇わずに自分だけで事業を行っている場合は、「一人親方」に該当します。
また、1年間に100日以上の労働者を使用する場合、特別加入は「中小事業主」となり、あわせて、労災保険の成立が必要となります。
Q:同居の親族だけで事業をしています。中小事業主労災保険に加入できますか?
A:原則、同居親族のみで事業をしている場合は、労働者を雇用しているとはみなされません。
そのため、中小事業主労災保険には該当しません。
一人親方特別加入の対象となる事業をしている方は、事業主様・ご親族、それぞれに特別加入していただくことで、労災保険に加入することができます。
一人親方労災保険・中小事業主労災保険はそれぞれ、加入の要件があります。
労災保険の補償を受けるためには正しく保険に加入する必要がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください!
この記事へのコメントはありません。