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給付基礎日額ってどうやって決めたらいい?

労災保険特別加入に加入する際、「給付基礎日額」を決めていただく必要があります。
3,500円から25,000円まで16種類、選択できる給付基礎日額があります。

この給付基礎日額ですが、
いくらに設定したらいいの?
何が変わるの?
という質問をよくいただきます。

給付基礎日額は、労災保険特別加入する際にとても大事な項目になります!
給付基礎日額によって2点、変わることがあります。
今回はそれを説明いたします!

 

1.保険料が決まる!

選んだ日額によって、支払う労災保険料額が変わります。
低い給付基礎日額を選べば、保険料は安くなりますし、
高い給付基礎日額を選べば、保険料は高くります。

例えば、建設業の一人親方特別加入の場合、
一番安い給付基礎日額3,500円だと、年間の保険料は21,709円、
一番高い給付基礎日額25,000円だと、年間の保険料は155,125円、
となります。

給付基礎「日額」なのだから、1日3,500円の保険料ではないのですか?
と質問を頂戴することもありますが、

労災保険料=
【給付基礎日額】×365日×保険料率(建設業一人親方の場合は17/1000)
です。
この「保険料率」は業種や特別加入の種類によって異なりますので、注意してください。

 

2.補償額が変わる!

労災保険の給付内容には、給付基礎日額をもとに補償額が決まるものがあります。
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・傷病補償年金
・遺族(補償)給付
・葬祭料

給付基礎日額が低ければ、補償額も少なくなりますし、
給付基礎日額が高ければ、補償額も高くなります。

具体的な補償内容はこちらをご参照ください。
→ 040325-12_0009.pdf (厚生労働省HP:労災保険給付等一覧)

例えば、休業(補償)給付は、休業4日目から、休業1日につき
「給付基礎日額の60%相当額」+「20%相当額の特別支給金」が支給されます。
・給付基礎日額3,500円の場合、1日の支給が
2,100円+特別支給金700円=2,800円 となります。
・給付基礎日額10,000円の場合、1日の支給が
6,000円+特別支給金2,000円=8,000円 となります。

 

給付基礎日額を変更できるタイミングは決められているため、好きなタイミングで変更することはできません。
給付基礎日額が低ければ保険料は安くなりますが、労災が起きた際の給付額は少なくなります。
そのため、特別加入する際はよく検討し、加入するようにしましょう。

ご加入に興味がある、もう少し詳しく知りたいなどございましたら、
ノバリ一人親方労災保険組合までご連絡ください!

 

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