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一人親方特別加入(建設業)の労災保険料について

こんにちは、ノバリ一人親方労災保険組合です。
当協会では建設業の一人親方特別加入を取り扱っています。
今回は一人親方特別加入にかかる労災保険料について、ご案内いたします。

●年間の保険料について
まず、給付基礎日額(3,500~25,000円)を決める必要があります。
決めた上で、給付基礎日額に保険料率掛けたものが保険料になります。
尚、労災保険料率は「17/1,000」(令和6年4月~)と定められています。

【保険料一覧表】
給付基礎日額 保険料算定基礎額  保険料率    年間保険料
(A)    (A×365日)
3,500円    1,277,500円   ×17/1000   21,709円
4,000円    1,460,000円   ×17/1000   24,820円
5,000円    1,825,000円   ×17/1000   31,025円
6,000円    2,190,000円   ×17/1000   37,230円
7,000円    2,555,000円   ×17/1000   43,435円
8,000円    2,920,000円   ×17/1000   49,640円
9,000円    3,285,000円   ×17/1000   55,845円
10,000円    3,650,000円     ×17/1000     62,050円
12,000円    4,380,000円   ×17/1000   74,460円
14,000円    5,110,000円   ×17/1000   86,870円
16,000円   5,840,000円      ×17/1000   99,280円
18,000円   6,570,000円    ×17/1000   111,690円
20,000円   7,300,000円      ×17/1000   124,100円
22,000円   8,030,000円      ×17/1000   136,510円
24,000円       8,760,000円     ×17/1000      148,920円
25,000円   9,125,000円       ×17/1000    155,125円
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に、千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。

●給付基礎日額について
給付基礎日額は、労災保険料の算出に使われるだけではなく、労災給付の補償額にも関わります。
16段階で設定されており、設定されていない金額は選ぶことはできません(例えば、15,000円の給付基礎日額はありません!)。

先ほどの表(保険料一覧表)を確認してください。
給付基礎日額が高くなれば、保険料が高くなることが分かります。
しかし、保険給付も日額によって支給額が変わります。低い日額を設定していれば支給額は低く、高い日額を設定していれば支給額は高くなります。
(療養の給付は給付基礎日額に関わらず、治療に要した費用が支給されます)

●給付基礎日額によって補償の額が変わる給付とは…
・休業補償給付
療養のため、4日目以上休業した場合の給付です。
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%(60%の休業補償+20%の特別支給金)が支給されます。

・障害補償給付
業務や通勤による傷病が治った後に、障害が残った場合の給付です。
障害の等級に応じて、給付基礎日額の日数分(日数は等級によって異なります)が支給されます。

・傷病補償年金
業務や通勤による傷病が1年6か月を経過した日または同日後において、傷病が治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当する場合の給付です。
等級に応じて、給付基礎日額の日数分(日数は等級によって異なります)が支給されます。

・遺族補償給付
業務や通勤により死亡した場合、遺族に支払われる給付です。
遺族の人数に応じて、給付基礎日額の日数分支給されます。

・葬祭料
業務や通勤により死亡した方の葬祭を行う場合、支給されます。
315,000円+給付基礎日額30日分か、給付基礎日額60日分のいずれか高い方が支給されます。

●まとめ
特別加入する際、給付基礎日額で保険料や給付の額が算出されます。
給付基礎日額の変更は、基本的に年度の更新をする際に変更可能となりますので、いつでも変更できるわけではありません。
加入する際、きちんと考えた上で、給付基礎日額を設定して加入の手続きをするようにしましょう。

一人親方労災保険の加入をご検討中の方、一度、ノバリ一人親方労災保険組合までご連絡ください!!!

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