一人親方特別加入(建設業)の労災保険料について
こんにちは、ノバリ一人親方労災保険組合です。
当協会では建設業の一人親方特別加入を取り扱っています。
今回は一人親方特別加入にかかる労災保険料について、ご案内いたします。
●年間の保険料について
まず、給付基礎日額(3,500~25,000円)を決める必要があります。
決めた上で、給付基礎日額に保険料率掛けたものが保険料になります。
尚、労災保険料率は「17/1,000」(令和6年4月~)と定められています。
【保険料一覧表】
給付基礎日額 保険料算定基礎額 保険料率 年間保険料
(A) (A×365日)
3,500円 1,277,500円 ×17/1000 21,709円
4,000円 1,460,000円 ×17/1000 24,820円
5,000円 1,825,000円 ×17/1000 31,025円
6,000円 2,190,000円 ×17/1000 37,230円
7,000円 2,555,000円 ×17/1000 43,435円
8,000円 2,920,000円 ×17/1000 49,640円
9,000円 3,285,000円 ×17/1000 55,845円
10,000円 3,650,000円 ×17/1000 62,050円
12,000円 4,380,000円 ×17/1000 74,460円
14,000円 5,110,000円 ×17/1000 86,870円
16,000円 5,840,000円 ×17/1000 99,280円
18,000円 6,570,000円 ×17/1000 111,690円
20,000円 7,300,000円 ×17/1000 124,100円
22,000円 8,030,000円 ×17/1000 136,510円
24,000円 8,760,000円 ×17/1000 148,920円
25,000円 9,125,000円 ×17/1000 155,125円
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に、千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。
●給付基礎日額について
給付基礎日額は、労災保険料の算出に使われるだけではなく、労災給付の補償額にも関わります。
16段階で設定されており、設定されていない金額は選ぶことはできません(例えば、15,000円の給付基礎日額はありません!)。
先ほどの表(保険料一覧表)を確認してください。
給付基礎日額が高くなれば、保険料が高くなることが分かります。
しかし、保険給付も日額によって支給額が変わります。低い日額を設定していれば支給額は低く、高い日額を設定していれば支給額は高くなります。
(療養の給付は給付基礎日額に関わらず、治療に要した費用が支給されます)
●給付基礎日額によって補償の額が変わる給付とは…
・休業補償給付
療養のため、4日目以上休業した場合の給付です。
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%(60%の休業補償+20%の特別支給金)が支給されます。
・障害補償給付
業務や通勤による傷病が治った後に、障害が残った場合の給付です。
障害の等級に応じて、給付基礎日額の日数分(日数は等級によって異なります)が支給されます。
・傷病補償年金
業務や通勤による傷病が1年6か月を経過した日または同日後において、傷病が治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当する場合の給付です。
等級に応じて、給付基礎日額の日数分(日数は等級によって異なります)が支給されます。
・遺族補償給付
業務や通勤により死亡した場合、遺族に支払われる給付です。
遺族の人数に応じて、給付基礎日額の日数分支給されます。
・葬祭料
業務や通勤により死亡した方の葬祭を行う場合、支給されます。
315,000円+給付基礎日額30日分か、給付基礎日額60日分のいずれか高い方が支給されます。
●まとめ
特別加入する際、給付基礎日額で保険料や給付の額が算出されます。
給付基礎日額の変更は、基本的に年度の更新をする際に変更可能となりますので、いつでも変更できるわけではありません。
加入する際、きちんと考えた上で、給付基礎日額を設定して加入の手続きをするようにしましょう。
一人親方労災保険の加入をご検討中の方、一度、ノバリ一人親方労災保険組合までご連絡ください!!!
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