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労災保険特別加入をご存知ですか?

労災保険は労働者に対する補償を本来の目的とされていましたが、昭和40年に労働者災害補償保険法の一部が改正され、業務の実情・災害の発生状況等に照らし、実質的に労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険が適用されることとなりました。
これが、「労災保険 特別加入」制度です。
特例として労災保険に加入できるようになったのです。

特別加入できる人の範囲は、主に4種類に分けられます。
(1)中小事業主等
(2)一人親方等
(3)特定作業従事者
(4)海外派遣者

(1)中小事業主の特別加入(第1種特別加入)
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主・役員・家族従事者をいいます。
業種は問わず、労働者と同じ業務をする事業主等が対象となります。

(2)一人親方の特別加入(第2種特別加入)
労働者を使用しないで以下の業務を行う人が対象となります。
尚、労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たない場合は一人親方として特別加入することができます。
・自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業
(個人タクシー業者・個人貨物運送業者・仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
・建設の事業
・漁船による水産動植物の採捕の事業
・林業の事業
・医薬品の配置販売の事業
・再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
・船員が行う事業
・柔道整復師が行う事業
・高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、高年齢者が新たに開始する事業又は高年齢者が行う事業
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等が行う事業
・歯科技工士が行う事業

(3)特定作業従事者の特別加入(第2種特別加入)
以下の業務を行う人が対象となります。
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
・家内労働者及びその補助者
・労働組合等の常勤役員
・介護作業従事者
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・ITフリーランス

(4)海外派遣者の特別加入(第3種特別加入)
海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。

労災保険は国が運営する社会保険制度になります。
業務中や通勤中のケガ・病気・死亡などが補償の対象となり、療養・休業・障害・死亡等に対して保険給付が行われます。
民間保険に比べ労災保険は保険料が低く、補償も手厚くなっています。
例えば、労災保険は補償期間に制限がありません。治癒したとみなされるまで補償を受けることができます。
ご自身のためにも、「労災保険 特別加入」を検討してみてはいかがでしょうか。

特別加入は労働保険事務組合や一人親方等の団体(組合)に委託をしなければ、加入の手続きができません。
ノバリ一人親方労災保険組合では、「(2)建設業の一人親方の特別加入」を取り扱っています。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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