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労災保険特別加入の対象範囲が拡大しているのはご存知ですか?

昭和40年に始まった労災保険特別加入制度ですが、「社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある」とされました。
その結果、IT関係など、当時はなかった業務が特別加入の対象になりました。
令和3年4月以降、実際に特別加入の追加対象となったのは以下の業種です。
・芸能関係作業従事者
(労働者以外の方であって、【放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業】を行う方)
・アニメーション制作従事者
・柔道整復師
・自転車配達員(フードデリバリーなど)
・ITフリーランス
・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
・歯科技工士

この労災保険特別加入の対象範囲は、今後も拡大すると言われています。
令和5年5月に公布された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)」が契機となり、労災保険特別加入制度について、希望する全てのフリーランスが加入できるように対象範囲を拡大する動きとなっています。
フリーランス新法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としています。
フリーランスとは実店舗はなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る人(農林水産従事者は除く)を指します。
現時点ではフリーランスは労災保険の対象ではないため、業務中のケガや病気は労災保険では補償されません。
その就業環境の整備のひとつとして、労災保険特別加入の対象範囲の拡大が検討されているのです。

日本では、462万人がフリーランスとして働いていると試算されています。
そのうち、加入対象者となる、事業者から業務・作業の依頼を受けて仕事をしているフリーランスは約270万人に上ると見込まれています。
多様な働き方が尊重される社会の構築のため、労災保険特別加入の対象者拡大はフリーランスにとって重要事項となります。
厚生労働省は令和6年秋頃からの運用を目指しているとのことですが、特別加入は各都道府県労働局の承認を受けた特別加入団体を通じて加入する必要があります。

以上、労災保険特別加入の対象範囲の拡大についてお伝えいたしました。
今後ともノバリ一人親方労災保険組合をよろしくお願いいたします。

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