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雇用保険の改正について

令和6年5月に雇用保険法の一部改正が決定しました。
今回は、その改正の一部をご紹介いたします。

改正の趣旨としては、「人への投資」の強化等のため「多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築」を目的としています。
雇用保険の加入要件や制度は定期的に見直しをされていますが、今回は多様な働き方に重点を置き、様々な改正が行われることとなりました。

改正の概要は、以下の項目となります。
1.雇用保険の適用拡大
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
4.その他雇用保険制度の見直し

今回は、「1.雇用保険の適用拡大」についてご案内いたします。

現在、雇用保険の被保険者となるのは、
週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みのある人
と定められています(昼間学生等を除く)。

これが今回の改正に伴い、令和10年(2028年)10月1日より、
週の所定労働時間が20時間以上から「10時間以上」に変更
となり、雇用保険の対象者が拡大します。
この変更により、失業給付の基準も変更になります。


(厚生労働省HPより)

総務省の労働力調査によると、令和5年時点で週の所定労働時間が10時間~19時間の人は約506万人とされています。
今までは雇用保険の対象ではなかった人たちが雇用保険の対象となるため、注意が必要です。
ハローワークでの取得の手続きが発生し、対象者の給与から雇用保険料を控除する必要が出てきます。

開始が令和10年10月とまだ先の話にはなりますが、改めて現在の雇用保険の対象について確認いただけたらと思います。
「週20時間以上!31日以上の雇用見込み!」
原則は、この2点です。
(※適用が除外される方もいらっしゃいます)

雇用保険の加入手続きを考えている事業主様がいらっしゃいましたら、企業発展支援協会までお問い合わせください!
企業発展支援協会では事業主様に代わって、ハローワークに雇用保険加入等の申請手続きをさせていただきます!!!

参考サイト:厚生労働省
令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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