1. HOME
  2. ブログ
  3. ブログ
  4. 熱中症予防のための環境を整えよう!

BLOG

ブログ

ブログ

熱中症予防のための環境を整えよう!

こんにちは、ノバリ一人親方労災保険組合です。
毎日暑い日が続いています。
今年は最も暑い夏になるかもしれないとの予測もあるようですが、暑さ対策は万全でしょうか。

厚生労働省が公表している「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、令和5年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,106人となっており、前年に比べて34%増加したとのことです。
全体の約4割が建設業と製造業で発生しており、特に建設業では最多の12人の方が亡くなられています。

◆熱中症とは
熱中症とは高温多湿な環境に、身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称です。
めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。
重症化すると生命の危険を伴うことがあります。

◆仕事中の熱中症は労災になる可能性がある!
職場での熱中症下記の2つの要件に該当していれば、労災と認められます。

1.一般的 認定要件
・業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
・当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの 時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
・業務に起因しないほかの原因により発病(または増悪)したものでないこと

2.医学的 診断要件
・作業条件および温湿度条件等の把握
・一般症状の視診(けいれん、意識障害等)および体温の測定
・作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断

また同様に、通勤中の熱中症も労災になる可能性があります。
住居と就業場所との往復や、就業場所から他の就業場所への移動の際に発症した場合が対象となります。
ただし、通勤途中で寄り道をしていた場合など、通勤に該当しないと判断された場合は、労災の対象にはなりません。

◆熱中症予防のための環境を整えよう!
職場における熱中症を予防するために、次の1~5の熱中症予防対策を行いましょう。
1.作業環境の管理
高温多湿な作業場所がある場合、通風・冷房の設備や直射日光を遮ることができる簡易な屋根、また、休憩場所の設置に努めるようにしましょう。

2.作業の管理
作業時間の短縮、水分・塩分の接種、服装の変更などが挙げられます。
また、特に高温多湿な作業場所については、定期的に巡視を行いましょう。

3.健康の管理
糖尿病や高血圧症などの疾患を持つ場合や、睡眠不足・体調不良などの場合、熱中症の発症に影響がある可能性があります。
労働者の健康状態を確認するようにしましょう。

4.労働衛生教育の実施
作業を管理する物や労働者に対して、あらかじめ熱中症についての教育(症状・予防方法・救急処置・熱中症の事例)を行うようにしましょう。

5.救急処置の共有
あらかじめ病院の所在地や連絡先を把握しておき、関係者への緊急連絡報を作成しましょう。
また、現場での応急処置は以下の通りとなります。
(厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」より)

◆まとめ
熱中症は対応によっては命を落とす危険性もあります。
熱中症対策は会社側の安全配慮義務の一環ですが、死亡災害には、熱中症予防のための教育や、熱中症発症時に適切な措置がなされていなかったケースが多く見受けられたとの厚生労働省の発表があります。
こういった状況を踏まえ、厚生労働省では
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
と題し、職場における熱中症予防の普及に努めています。

熱中症予防のために、一度、職場の熱中症対策を再検討してみましょう。

【厚生労働省 参考資料】
・働く人の今すぐ使える熱中症ガイド
001103539.pdf (mhlw.go.jp)

・クールワークキャンペーン
000900484.pdf (mhlw.go.jp)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


関連記事