1. HOME
  2. ブログ
  3. ブログ
  4. 海外での仕事中、労災保険って適用されるの?

BLOG

ブログ

ブログ

海外での仕事中、労災保険って適用されるの?

皆さん、パリオリンピック観戦してますか!?
毎日熱戦が繰り広げられていますね。
今大会では409人の日本選手が参加しているそうです!

ところで、今回のオリンピック関係でパリに出張されている方も中にはいらっしゃるかとは思いますが…
海外出張先で事故に遭った場合、労災保険は適用されるのでしょうか?

答えは、
海外での業務が「海外出張」として取り扱われる場合には、国内での災害と同様に労災保険給付を受けることができます!
ただし、「海外派遣」とみなされる場合には、海外派遣者として特別加入をしていなければ労災保険給付を受けることができません。

出張と派遣…どう違うのでしょうか。
今回は労災保険における、海外主張・海外派遣についてご紹介いたします。

●「海外出張」と「海外派遣」の違い●
勤務期間の長さで決まるものではありません。
勤務の実態によって、総合的に判断されることになります。

1.海外出張とは…
・「国内」の事業場に属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務すること
・業務内容の例
商談、打ち合わせ、視察、見学、アフターサービス、現地での突発的なトラブル対処等

2.海外派遣とは…
・「海外」の事業場に属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務すること
・業務内容の例
海外関連会社(現地法人・提携先企業など)へ出向する場合、海外支店へ転勤する場合、海外で行う建設工事(有期事業)に従事する場合、国際協力事業団など

海外出張・海外派遣のどちらに該当するのか判断しかねる場合は、あらかじめ労働基準監督署に確認しましょう。

●「海外派遣者」の特別加入とは●
海外出張の場合は労災保険の対象になると書きましたが、
海外派遣者の場合は、海外派遣者用の労災保険特別加入の制度があります。

労災保険は本来、国内にある事業場に適用され、その事業場で就労する労働者が給付の対象となるため、海外の事業場で就労する方は労災保険の対象になりません。
しかし、外国の制度や給付内容が十分ではない場合もあることから、海外派遣者については労災保険の給付が受けられる制度(海外派遣者用の労災保険特別加入)があります。

1.特別加入の対象者
「日本国内で労働者である人」が以下の状態で派遣される人に限定されます。
・日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
・日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等 (労働者ではない立場)として派遣される人
・独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業 (有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

2.加入の手続き
海外派遣者用の特別加入申請書を、事業所の所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出します。
申請書には、派遣先国・事業の名称・所在地・業務内容などを記入する必要があります。
加えて、派遣先での身分が代表者の場合は、所定労働時間・使用労働者数も記入しなければなりません。

3.注意点
・海外派遣特別加入を申請するためには、派遣元の団体または事業主が、日本国内での事業について労災保険を成立させていることが必要です。
・海外派遣の特別加入は任意加入となるため、加入が必要な場合は、労働基準監督署に手続きをしなければなりません。
・日本国内で事業主等の労働者以外である人は、海外派遣の特別加入をすることはできません。
・留学目的で海外に派遣される場合は、事業に従事する者との要件を満たさないため、特別加入することはできません。
・現地採用の方は、国内の事業からの派遣ではないことから特別加入することはできません。

 

参考資料:厚生労働省『特別加入制度のしおり(海外派遣者用)』
040324-7.pdf (mhlw.go.jp)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


関連記事