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「雇用と請負」労災保険ってどうなるの?

雇用契約と請負契約には、労災保険の適用において重要な違いがあります。
労災保険は、労働者が業務上の事故や病気でケガをしたり、病気になったりした場合に給付を受けることができる制度ですが、雇用契約と請負契約では、保険の適用対象や条件が異なるため、契約形態に応じた理解が必要です。

 

  1. 雇用契約と労災保険
    雇用契約は、企業と従業員の間で結ばれる契約であり、雇用主が労働者に対して給与を支払い、一定の業務を遂行させる形態です。
    雇用契約に基づいて働く従業員は、基本的に「労働者」として労災保険の適用を受けることができます。
    労災保険の給付内容には、治療費、休業補償、障害年金、遺族年金などがあり、労災保険料は、雇用主が負担することが義務付けられており、従業員が直接負担することはありません。

  2. 請負契約と労災保険
    請負契約は、仕事の成果物を引き渡すことを目的とした契約であり、請負者は独立した立場で業務を遂行します。
    請負契約に基づいて働く場合、労働者とはみなされず、原則として労災保険の適用対象外となります。業務上の事故に対する責任は請負者自身が負うためです。
    ただし、労災保険特別加入制度を利用すれば、特別に労災保険に加入できる場合があります。以下のような人が労災保険特別加入の対象者となります。
    1.中小事業主
    2.一人親方その他の自営業者
    ▶範囲の詳細は、コチラ↓となります(「厚生労働省 特別加入制度のしおり」より)。
    https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6-03.pdf
    3.特定作業従事者
    ▶範囲の詳細は、コチラ↓となります(「厚生労働省 特別加入制度のしおり」より)。
    https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8-03.pdf
    4.海外派遣者

 

  1. まとめ:雇用契約と請負契約における労災保険の違い
    雇用契約に基づく労働者は、業務上の事故や通勤災害に対して労災保険が適用される。
    請負契約の場合、請負者は独立した立場にあり、基本的に労災保険の対象外。
    ただし、労災保険特別加入制度を利用して、請負者が自ら労災保険に加入できる場合あり。

雇用契約と請負契約の違いは、労災保険の適用範囲にも影響します。
従業員として雇われている場合、労災保険を受ける権利が確保されていますが、請負契約の場合は、請負者自身が責任を負うことが基本となります。
どちらの場合でも、業務上の事故に備えるために、事前に契約内容や保険の適用範囲を確認することが重要です。

トルシュGちゃんねるでは、雇用と請負について以下の動画をアップしていますので、ぜひ、ご視聴ください!
(クリックするとYouTube動画が再生されます)
・「雇用と請負 Part.1
・「雇用と請負 Part.2 労働者性
・「雇用と請負 Part.3 偽装一人親方問題

また、労災保険・労災保険特別加入に興味のある方は、お問い合わせください!

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